薬剤師免許って、名前が変わるときも手続きしないといけないんですよね。
結婚とかで名前が変わると、役所行ったり銀行行ったりで、つい忘れがちなんですが。薬剤師の人は、要注意!!です。
で、今日はこの薬剤師免許の氏名変更手続きについて。
薬剤師免許はたとえ結婚で名前が変わっても、旧姓のままにしておけるってご存じでしたか?
名前を変えないとしても、「旧姓のままにするよ」っていう手続きはしなくてはいけませんが、名前変更による仕事上の煩わしさから解放されるとしたら、ありがたいことですよね。
私も手続きをして、薬剤師免許は旧姓のままになっています。 今日は、実際に私が行った手続きの流れを記事にしてみたいと思います。
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2019年6月より、正式に旧姓併記が認められるようになった!
実は今まで、薬剤師免許の旧姓併記は認められていなかったんです。
が、近年は薬剤師本人から希望があれば対応する形で、事実上旧姓使用が可能になっていました。
しかしようやく、2019年6月から、正式に薬剤師免許の旧姓併記が認められることになりました。
厚労省のニュースリリースはこちら。
2019年6月以降は、手続き用紙に「旧姓使用の有無」を書き込む欄が設けられるそうです。
超時代遅れだった薬剤師法が、やっと改定されるね!
結婚後も旧姓のままにしておくメリット
- 個人のプライバシーの保護
- 論文などの実績の継続性を保つことができる
個人のプライバシーの保護
結婚にしろ、離婚にしろ、名前が変われば何らかのプライベートの変化があったことに変わりありません。
それを他人にも知られるのって、結構なストレスじゃないですか?
薬剤師の場合、患者様によってはダイレクトに「結婚したの?」「離婚したの?」なんて聞いてくるかも。
そんなときにいちいち説明するのは面倒ですし、説明すらしたくないですよね。
私の場合、外国人である主人の苗字になったので、なおさら聞かれる可能性大 笑
国際結婚したのがバレバレですし。
その点、旧姓のままにしておけば、名前のことで面倒くさい思いをしなくて済みます。
論文などの実績の継続性を保つことができる
これは研究職や本名で執筆活動をしているライターの方には、重要なポイントですよね。
旧姓使用を希望する理由として、全国的に挙がっているもののひとつです。
今までのキャリアと実績が無になってしまうなんて、絶対避けたいもの。
これらの活動をしている人は、ぜひ旧姓併記の手続きをすることをオススメします!
名義変更の必要がある薬剤師関連書類は2つ
- 薬剤師登録
- 保険薬剤師登録
旧姓のままにしておくとしても、両方の手続きが必要になるので注意してね!
薬剤師登録の氏名変更
苗字変更後30日以内に申請する義務があります。期限があるので 、最初に手続きしましょう!
手続き方法
県の保健所へ行って、窓口で直接手続きする。
必要書類
- 戸籍抄本
- 薬剤師登録変更申請書(HPからダウンロード可能。保健所でも用紙はもらえる。)
手数料
1,000円(収入印紙で用意する)
通常は氏名変更の届けと一緒に薬剤師免許証の再発行の手続きが必要になります。
しかし、旧姓使用を希望する場合は申請時にその旨を伝えればOK。
私も窓口で
「仕事では旧姓を使いたいので、薬剤師免許も旧姓のままにしたいんですが…」
と伝えたら、
「じゃあ、変更届だけですね!」
とすぐに快諾してもらえました。
保険薬剤師の氏名変更
手続き方法
九州厚生局へ直接持参もしくは必要書類を郵送。
必要書類
- 戸籍抄本
- 保険薬剤師氏名変更届(厚生局のHPからダウンロードする)
- 保険薬剤師登録票(旧姓使用でも添付する)
手数料
無料
私は保健所で先に薬剤師免許の手続きを済ませたあとに、保険薬剤師の手続きを行いました。
九州厚生局に電話で問い合わせたところ、保険薬剤師の氏名変更で旧姓使用を希望する場合は、 変更届の余白に「旧姓使用を希望するため登録票の書き換えは不要」と書き込めば良いとのこと。
九州厚生局に書類が到着してから1週間くらいで自宅に新しい登録票が届くと言われ、実際に1週間後、無事に登録票が届きました。
旧姓併記の手続きは、全国的に同じ対応がされています
私は日本での住所は九州で、この体験談は九州厚生局の管轄におけるものです。
しかし、関東信越厚生局のホームページには、手続きQ&Aに、九州厚生局が行っている対応と同様の内容が説明されています。
薬剤師免許の旧姓併記への対応は、全国的に同じ対応がされているようです(当然といえば当然ですが)。