海外旅行で「虫除けスプレー」を持っていきたいと思う方も多いのではないでしょうか。
特に夏場や、感染症が気になるエリアに行くときには、ぜひ携帯しておきたいですよね。
でも、国際線の飛行機に乗るときには手荷物検査が行われ、そこで没収されてしまわないか不安を感じることも少なくないのではないでしょうか。
ここでは、私の実例とともに、国際線へ虫除けスプレーを持ち込むときに知っておきたいポイントをまとめています。
Contents
航空法における虫除けスプレーの扱いは?
航空法では、スプレー缶の取り扱いは次の3パターンに分けられています。
- 機内持ち込みも預け入れもOK
- 預け入れるならOK
- 機内持ち込みも預け入れもNG(=海外に持っていけない)
スプレー缶でも引火性のないものは、1の機内持ち込み・預け入れの両方OKとなっています。
逆に、引火性がある場合は3の扱いになり、海外に持っていけないものとなります。
引火性の有無は、どうしたらわかる?
引火性の有無の判断は、下記のようなパッケージの記載で判断できます。
「高温に注意」→引火性なし
「火気と高温に注意」→引火性あり
これに合わせて判断すると、大半の虫除けスプレーは、「引火性あり」に分類されます。
しかし、医薬品・医薬部外品と化粧品に関しては、引火性があっても例外として機内持ち込み・預け入れ共にOKとなっています。
(詳しくは、航空法についてまとめてある [国土交通省のホームページ] でご確認ください。)
虫除けスプレーは「防除用医薬部外品」だからOK
次に、虫除けスプレーは「医薬品・医薬部外品」に該当するのか、という疑問が出てくるのですが、これについては下記の資料があります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品・同条第2項に規定する医薬部外品のうち、衛生害虫の防除を目的とする薬剤については、防除用医薬品及び防除用医薬部外品として取り扱われています。 引用元 : [日本薬事法務学会]
つまり、虫除けスプレーは衛生害虫の防除を目的としているので、医薬部外品扱いになるということ。
虫除けスプレーを機内持ち込みにする場合に注意すること
機内持ち込みOKと書きましたが、虫除けスプレーは液体物になります。
なので、液体物としてのルールをクリアしなければならないことをお忘れなく。
液体物のルールは、次のとおりです。
- それぞれ100mL以下の容器に入れること
- 全てジッパー付きの透明ビニールに入れること
- ビニール袋のサイズは縦横のサイズが40cm以下(1L以下)
- 一人につき、1つの袋まで
実際に「蚊がいなくなるスプレー」を持って飛行機に乗ってみた
実際に、私も「蚊がいなくなるスプレー」(防除用医薬部外品)を日本からモロッコへ来る飛行機へ持参しました。
機内持ち込みにすると液体物として別にしないといけないのが面倒だったので、預け入れ荷物としたところ・・・
ちなみに、一緒に入れたキンチョール(これも防除用医薬部外品)も大丈夫でした。

まとめ
スプレー缶というと、なんとなく危険で飛行機に持込なさそうなイメージですが、条件さえクリアしていれば、問題なく持っていけるものも多くあります。
虫よけスプレーも、そのようなスプレーのひとつ。
海外で快適な時間を過ごすための必須アイテムでもあります。液体物のルールには注意して、海外旅行の際は忘れずに持っていきましょう。
