タイトル通り、今年の薬剤師免許更新、すなわち薬剤師登録票の提出を忘れてました。
なんと、気づいたのは3月入ってから 笑
薬剤師の皆さんならご存じのことと思いますが、薬剤師には2年おきに薬剤師登録票を提出しないといけないっていう決まりがあるんですよね。
で、今年は申請の年。いやー、すっかり忘れてた!
早速今朝、保健所に問い合わせた結果を備忘録として記事にしときます。
そもそも、薬剤師登録票って?
薬剤師法で定められている薬剤師の義務です。
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年(昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年)の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。(薬剤師法第9条)
「e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口」http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000006442&id=4950000007199
会社勤めの薬剤師は、その会社の総務担当の人がまとめてやってくれることが多いので意識したことがない人も多いかもしれません。
一方で、産休中や育休中の人、フリーランスの人は自分で届出票を作成して、最寄りの保健所へ提出しなくてはならないので注意が必要です。
忘れたらどうなる?
50万以下の罰金が課されてしまうこともあるとのこと・・・
実際に罰則を受けた人を今まで聞いたことはありませんが、申請を怠るのはよくないです。きっと。
焦ってググったら、こんな厚労省のページを見つけました。
2019年2月15日(金)
届出票をまだ提出されていない方へ
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/tp181016.html
届出の締切日は過ぎましたが、引き続き受付を行っています。
お近くの保健所へ届出をお願いします。
「今年はまだ受け付けてるから、出してくださいね」って。
たぶん、私みたいな人が他にもたくさんいるのでしょう・・・
12月31日に海外にいた場合は、提出の必要なし
1ヶ月以上遅れてしまったなぁ・・・と反省しながら保健所に問い合わせてみました。
そしたら。
とな!!
よかったぁぁぁ。
ただ、住民票を置いたままにしている人は必要らしいです。ご注意を!
郵送OKな薬剤師届出票
薬剤師届出票は直接提出に行く必要はなく郵送で提出OK。
でも2年おきっていうのが、忘れてしまいやすいですよね。
だいたい提出する年の前年年末ごろに、厚労省のホームページに届出票のフォーマットがアップされて、ダウンロードが可能になります。
奇数年のお正月は、届出票を記入して、お返しの年賀状と一緒にポストへ投函。
これを習慣化できれば忘れずに済む・・・ハズ!!
それにしても、そろそろ届出票の提出方法も電子申請OKにしてくれないかなぁ。今どき紙媒体だけだなんて。はぁ。